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建物表題登記(新しく建てたとき)
まだ登記されていない土地や建物について、新規で行う登記のことです。
新築した建物には登記記録がないので、完成時にどのような建物であるか、誰が所有者であるか登記します。
建物を新築したら、まず最初に行わなければならない登記で、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積、所有者の住所・氏名などを登録します。
申請義務があるのは建物表題登記だけですが、その建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をする必要があります。
また、銀行から融資を受ける際には抵当権設定登記を行いますが、これに先立ち保存登記をしておく必要があるため、表題登記と所有権保存登記はセットで行うのが一般的です。
建物表題変更登記(増築・減築したとき)
建物の増築や一部取り壊したとき、改築したときに行う登記のです。増改築によって広さや種類(例:居宅から店舗に)が変わったり、屋根の変更や木造から鉄骨など建築構造の変更、車庫などの付属建物ができた場合は建物表題変更登記が必要です。
- 改築・リフォームしたときなどで、屋根部分の種類が変わったとき
- 家の増改築をしたとき
- 車庫をつくったとき
- 木造から鉄筋にしたとき
- 改築し、建物の広さが変わったとき
- 店舗から住居にしたとき
このような際に「建物表題変更登記」を必要とします。
建物滅失登記(取り壊したとき)
建物を取り壊した場合に必ずしなければならない登記です。
登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことになっています。
建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を申請することをお勧めします。
取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合には、滅失の登記ではなく、表題部の変更の登記が必要になります。
- 建物の全部を取り壊した時
- 建物が焼失した時
- 登記簿に存在しない建物が記録されている時
このような際に「建物滅失登記」を必要とします。