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農地転用

「農地を農地以外のもの」にすることをいいます。

農地とは「耕作の目的に供される土地」です(農地法2条1項)。

”耕作の目的に供される”という言葉の範疇では、休耕地など、「現に耕作が行われていなくとも、耕作しようと思えばできる土地」も農地に含まれることになります。

逆に、「かつて農地として利用されていた土地」についても、耕作放棄地と認定された土地については農地とはされません。
原則として農地であるか否かは現状をもとに判断されますが、農地の登記謄本の地目は田や畑と記載されているのが一般的です。

この農地の使用目的を耕作以外にすることが農地転用となります。

日本の農業生産安定の観点では、農地転用はあまり望ましくはありませんが、一方で、どうしても現実的に農地を転用する必要が出てくる場面も出てきます。
そのような場面で、農業生産の安定と農地転用の必要性の均衡を図るため、農地法によって農地の転用は一定に規制されています。

払い下げ

道路法又は河川法の適用の無い、旧道路又は旧水路で、既にその用途性が無い場合に、市に対して「譲ってください」という申請手続の事です。

また、現況が存在している場合でも、道路又は水路を外周に回する事によって、支障が無い場合には、新しく出来る道路又は水路部分を、市に寄附採納する事で、敷地を有効に利用する事が可能です。
これについては事前に市との協議が必要です。

工事許可(水路の占用許可など)

住宅建設などで住宅敷地の前の水路にフタをかける工事をして通路として使用する際や、住宅建設に伴う下水道工事などで水路を横断して配管工事をする場合などの許可申請を行います。

建築許可

市街化調整区域における建築行為等であって、開発行為を伴わないものに対する許可のことを言います。
一般的には、法律で禁止されている建築行為を、許可権者等が特定の条項に基づいて与える許可のことですが、開発許可制度においては、都市計画法第43条第1項に基づいて、開発許可権者が必要となり、この申請を行なっております。